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役員の報酬等に関する規程

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【役員の報酬等に関する規程】

(目的)
第1条 この規程は、定款第25条の規定に基づき、役員の報酬等の支給の基準について定めることを
33331目的とする。


(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1)3役員とは、定款第19条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
(2)3外部理事とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下、「公益法人認定法」
333という。)第5条15号に基づき、公益社団法人に1人以上は置くべきものと定められた理事をい
333う。
(3)3外部監事とは、公益法人認定法第5条16号に基づき、公益社団法人に1人以上は置くべきものと
33定められた監事をいう。


(報酬等の支給)
第3条 役員に支給する報酬等については、次のとおりとする。
(1) 3非常勤の役員(外部理事と外部監事を除く)には、報酬等を支給しない。
(2) 3常勤の役員並びに外部理事及び外部監事には報酬を支給する。
(3) 3外部理事及び外部監事の職務遂行に伴い発生する交通費等の経費は支給しない。


(報酬の額の算定方法)
第4条 常勤の理事並びに外部理事及び外部監事に対する報酬の額については、次のとおりとする。
(1)3常勤の理事の額は、年俸額70万円とする。
(2)3外部理事及び外部監事の額は、理事会、総会、監査又は評議員会への出席1回につき、1万円と
333する。ただし、同日中に連続して行われる複数回の会議への出席は出席1回とみなす。


(報酬の支給方法)
第5条 常勤の理事の報酬は、月額をもって支給するものとし、支給日は事務局職員の給与の支払日と
33331する。
233外部理事及び外部監事に対する報酬は、当月分を当月末日に、本人の指定する本人名義の金融機
333関口座に振り込む。

(改廃)
第6条 この規程に改廃は、総会の決議を経て行う。


附則
133この規程は、平成27年3月3日から施行する。
233規程は、令和8年6月13日から施行する。

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