【役員の報酬等に関する規程】
第1条 役員は、すべて非常勤とする。
附則 この規程は、平成27年3月3日から施行する。
(参考)定款 第25条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対して、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。2 前項に規定するほか、役員には、その職務を行なうために要する費用を支給することができる。