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公益社団法人三州倶楽部定款

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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人三州倶楽部(以下「本倶楽部」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本倶楽部は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
33本倶楽部は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本倶楽部は、三州(鹿児島県・宮崎県)の歴史・文化・伝統を調査研究し、伝
33承するとともに広報する事業を行い、他の諸団体と連携して、三州と近隣地域の産業・
33社会の健全な発展に資し、併せて青少年の育成に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本倶楽部は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)三州の歴史・文化・伝統の調査研究、それらの資料の収集及び展示、行事の伝承、
33333広報などの事業
(2)三州の産業及び社会の健全な発展に寄与するための諸団体との連携事業
(3)三州の人材育成のための各種支援事業
(4)その他、本倶楽部の目的を達成するために必要な事業
33前項の事業については、東京都、鹿児島県、宮崎県ほか全国各地で行なうものとする。

第3章 会員
(会員の種別)
第5条 本倶楽部の会員は、次の2種とする。
(1)正会員
① 通常会員 本倶楽部の目的に賛同する鹿児島県若しくは宮崎県出身者又は縁故者で、正会員 2 名の
 推薦を得た者
② 名誉会員 長年にわたり本倶楽部に在籍し、かつ本倶楽部に功績のあった者で総会において推薦さ
 れた通常会員
(2)賛助会員
33333本倶楽部の目的に賛同する法人

(3)前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律上の
33333社員とする。

(入会)
第6条 本倶楽部の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをして、
333331その承認を受けなければならない

(入会金及び会費)
第7条 通常会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければ
333331ならない。名誉会員の会費は減免することができる。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会
333331することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名
33333することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本倶楽部の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
33前項の場合には、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、
3333かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
3333333喪失する。
(1)会費を2年以上納入しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡したとき又は解散したとき
(4)所在不明となり、2年以上にわたり連絡がとれないとき

(拠出金品の不返還)
第11条 本倶楽部を退会し、又は除名され、若しくは資格を喪失した会員には、既に納入した
3333333会費その他の拠出金は返還しない。

第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成し、本倶楽部最高の意思決定機関とする。
33総会は、定時総会を毎年6月に開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
33前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とす る。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)理事及び監事の報酬等の額
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
33正会員の議決権の 10 分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的で
3331ある事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
33前項の場合、会長は速やかに総会を招集する。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員 1 名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の
3333333議決権の過半数をもって行う。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ賛否
3333333についての意見を表明したものは、出席者とみなす。
33前項の規定にかかわらず、次の議決は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分
3333の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
33理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行なわな
3331ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 19 条に定める定数を上回る場合には、
3333過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任する
3333こととする。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
33議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名以上は、前項の
3331議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員
(役員の設置)
第19条 本倶楽部に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上13名以下
(2)監事 2名以上4名以下
33理事のうち1名を会長、1名を常務理事とする。
33前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 91 条第 1 項第 1 号
3331の代表理事とし、常務理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
3333会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を分担し、
3333333執行する。
33会長は、本倶楽部を代表し、その会務を総理する。
33常務理事は、理事会で定めるところにより、本倶楽部の業務を分担し、執行する。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
33監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本倶楽部の業務及び財産の
3331状況を調査することができる。
33監事は、会計及び業務の執行について、違法な事実を発見したときは、これを総会に報告する。

(役員の任期)
第23条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会
3333333の終結の時までとし、再任を妨げない。
33補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
33役員は、任期満了又は辞任により退任となるが、それにより第 19 条第1項に定める定数に
3331足りなくなるときは、後任者が就任するまでの間、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員並びに外部理事及び外部監事に対して、
3333333総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の
3333333基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
33前項に規定するほか、役員には、その職務を行なうために要する費用を支給することが
3331できる。

(総裁、名誉会長)
第26条 本倶楽部に、任意の機関として、総裁 1 名、名誉会長 1 名を置くことができる。
33総裁及び名誉会長の選任及び退任は、理事会において決議し、総会の承認を受ける。
33総裁及び名誉会長は、会長から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
33総裁及び名誉会長は、無報酬とする。

第6章 理事会
(構成)
第27条 本倶楽部に、理事会を置く。
33理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本倶楽部の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
33会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
3333333出席し、その過半数をもって行う。
33前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律第 96 条の要件
3331を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
33出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 評議員会及び評議員
(評議員会及び評議員)
第32条 本倶楽部に任意の機関として、評議員会を置く。
33評議員会を構成する評議員は、理事会において正社員の中から選出し、総会の承認を
3331得るものとする。
33評議員は、理事又は監事を兼任することはできない。
33評議員会は、理事会の諮問に応じるほか、理事会に対して意見を述べることができる。
33評議員会の細則は、理事会で別に定める

第8章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 本倶楽部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第34条 本倶楽部の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に
3333333ついては、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得ることと
3333333する。これを変更する場合も同様とする。
33第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
3333一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第35条 本倶楽部の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇ケ月以内に、会長が次の
3333333書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て総会に報告しなければなら
3333333ない。
3333333なお第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けな
3333333ければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表
(3)正味財産増減計算書
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(5)財産目録
33前項の規定で承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一 般の閲覧に
3333供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況概要、これらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
33前2項の書類のほか下記の書類を主たる事務所に常時備え置き、一般の閲覧に供する ものと
3331する。
(1)定款
(2)正会員名簿

(公益目的取得財産額の算定)
第36条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に
3333333基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条
3333333第2項第4号の書類に記載するものとする。

第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 本倶楽部は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 本倶楽部が公益認定の取消し処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合
333333(その権利義務を承継する法人が公益法人である時は除く。)には、総会の決議を経て
3333333公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併
3333333の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条
333333317 号に掲げる法人又は国若しくは地方団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第40条 本倶楽部が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人
3333333及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方
3333333公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局
(設置等)
第41条 本倶楽部の事務を処理するために、事務局を設置する。
33事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
33事務局長は、会長が理事会の承認を経て任免する。
33事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第11章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 本倶楽部の公告は、電子公告により行う。
33やむを得ない事由で、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する 方法に
3331よる。

附 則
33この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法
3331人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1 項に定め
3331る公益法人の設立の登記の日から施行する。
33この法人の最初の代表理事は、上田頭とする。
33一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
3333関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条 1 項に定める特例民法法人
3333の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第 33 条の規定にかかわらず、解散
3333の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
33平成 26 年 6 月 16 日改訂し、即日施行する。
33平成 27 年 6 月 16 日改訂し、即日施行する。
33令和 3 年 6 月 19 日改訂し、即日施行する。
33令和 8 年 6 月 13 日改訂し、即日施行する。

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